2012年2月16日木曜日

ソーシャルゲームのアイテム課金、ガチャ規制(その2)

2月6日のエントリ「ソーシャルゲームのアイテム課金、ガチャ規制についての予備的考察」の続き。

本日16日、消費者庁のインターネット消費者取引連絡会の第4回会合が行われた。アジェンダと資料は消費者庁ホームページで公開されており、以下の通り。
  • 議事次第
  • 資料1 オンラインゲームの消費者トラブルについて
  • 資料2-1 オンラインゲームに関する相談事例
  • 資料2-2 特別相談「インターネット取引トラブル110番」の実施結果について
  • 資料3 事業概要および消費者対応に関する取組み
  • 資料4 DeNAのサービス概要と消費者対応について
  • 資料5 オンラインゲーム消費者トラブルの法律問題
  • 資料6 第3回インターネット消費者取引連絡会議事要旨
資料1「オンラインゲームの消費者トラブルについて」は一般社団法人ECネットワークがまとめたもので、p3「トラブル事例パターンと論点」でアイテム販売やガチャ課金方法について、論点として景品表示法違反の可能性と賭博該当性??(原文ママ)が挙げられている。
ここまでは実は昨年12月に行われた第3回会合の資料でも同様の記載があり目新しいものではなく、前回エントリで書いたとおり消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」は、景品表示法の観点からはアイテム課金規制に対しては及び腰だし、ガチャは言及すらしていない。

今回はトラブル事例として未成年の高額課金が追加され、さらに資料5「オンラインゲーム消費者トラブルの法律問題」で森亮二弁護士(英知法律事務所)がいくつかの論点について法的検討を行っている。資料5 p5「オンラインゲームと賭博」では、
近時、現実のパチンコ店におけるパチンコ、パチスロ等とまったく同じ仕様のオンラインのパチンコ、パチスロ等が出てきている
とした上で、
オンラインのパチンコやゲームが急速に普及する状況下で、風適法(注1)の適用がない、オンラインのパチンコやゲームについての何らかのルール策定を検討する必要があるのではないか。
と規制の必要性を指摘している。これはガチャよりもネット上のパチンコ/パチスロを念頭に置いているようだ。今月、携帯賭博サイトが摘発されていることと関連があるのかもしれない。

せっかくなので、消費者庁及び関係者におかれましては当ブログをご一読いただき、ガチャも同様に賭博罪及び風俗営業法の観点で検討すると同時に、特定商取引法の兼ね合いも併せて検討して経過と結論を公表して欲しいものであります。


 (注1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律。当ブログでは風俗営業法と表記

0 件のコメント:

コメントを投稿