ソーシャルゲームのコンプガチャ騒動に関する景表法関連法令集。
・不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
・景品類の価額の算定基準
・不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(定義告示)
・景品類等の指定の告示の運用基準
・懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(懸賞制限告示)
→ コンプガチャが5項(カード合わせ)に該当し、提供禁止
→ かつてのビックリマンチョコは3項によりレアカードの高級処理ができなくなった…
・「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
→ 4項によりチョコボールの金・銀エンゼルはカード合わせに該当せず禁止されない
・一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(総付け景品制限告示)
→ かつてのビックリマンチョコは当初こちらと認識していたらしい
・「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
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